
就業促進定着手当の審査が通り、支給決定の通知が届きました。残りの日数がある場合、他にも手当があるのでしょうか?
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対策と回答
就業促進定着手当は、失業保険の受給資格者が再就職した場合に、一定の条件を満たすことで支給される手当です。支給決定通知が届いた後、残りの日数がある場合、他にも手当があるかどうかは、以下の点を確認する必要があります。
再就職手当: 再就職手当は、失業保険の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に、一定の条件を満たすことで支給されます。再就職手当を受給していない場合、残りの日数があれば申請することが可能です。
高年齢雇用継続給付: 60歳以上の方が再就職した場合、新しい職場での賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、高年齢雇用継続給付金を受給することができます。
育児休業給付: 再就職後に育児休業を取得した場合、育児休業給付金を受給することができます。
介護休業給付: 介護休業を取得した場合、介護休業給付金を受給することができます。
これらの手当は、それぞれの条件を満たすことで申請することができます。具体的な条件や申請方法については、ハローワークや厚生労働省のホームページで詳細を確認することができます。また、ハローワークで相談することも有効です。
よくある質問
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