
就業促進手当について教えてください。半年働いて退職予定ですが、退職日直前にコロナなどで欠勤し、退職日まで働けなかった場合は支給されないのでしょうか?
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対策と回答
就業促進手当は、特定の条件を満たした失業者に対して支給される手当です。具体的には、再就職手当や就業手当などがあります。再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に就いた場合に支給されます。就業手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が、失業認定日に求職の申込みをしているにもかかわらず、失業の状態にあると認められない場合に支給されます。
ご質問のケースでは、退職日直前にコロナなどの理由で欠勤し、退職日まで働けなかった場合、就業促進手当の支給に影響があるかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、就業促進手当の支給条件には、一定期間の就業実績や失業状態の認定が必要です。欠勤により就業実績が不足した場合や、失業状態と認められない場合は、支給条件を満たさない可能性があります。
具体的な判断については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況を詳しく確認し、就業促進手当の支給可否や必要な手続きについて具体的なアドバイスを提供してくれます。
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