
雇用保険に加入していないパートタイマーが1日で辞めてしまい、失業手当の残日数が残っていた場合、ハローワークで再求職手続きを行ったが、本社から雇用保険に加入していないため離職理由証明書が発行できないと言われました。この場合、離職票でも良いのでしょうか?
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対策と回答
失業手当を受給するためには、離職票が必要となります。離職票は、雇用保険に加入していたことを証明する書類であり、離職理由や勤務期間などが記載されています。あなたの場合、雇用保険に加入していなかったため、離職票を発行することができません。この場合、失業手当を受給することはできません。雇用保険に加入していない場合、失業手当の対象外となります。そのため、ハローワークでの再求職手続きはできますが、失業手当の受給はできないことになります。今後の就職活動においては、雇用保険に加入しているかどうかを確認することが重要です。
よくある質問
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失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?