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高年齢求職者給付金の離職理由と待期期間について、雇用期間満了で退職して離職票が届きましたが、離職理由が「労働契約期間満了等によるもの」となっています。年齢的に雇用は昨年度末までとわかっていたものの、こちらから延長を希望しない申し出はしていませんが、自己都合退職扱いになっているようです。この場合、特定理由離職者になるのでしょうか?それとも特定理由離職者ではないので待期期間が2か月となるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

高年齢求職者給付金の離職理由と待期期間について、ご質問のケースでは、離職理由が「労働契約期間満了等によるもの」と記載されていますが、実際には自己都合退職扱いとなっているようです。この場合、特定理由離職者に該当するかどうかを判断するためには、以下の点を考慮する必要があります。

まず、特定理由離職者とは、雇用保険法第20条第1項第1号から第11号までに該当する理由で離職した者を指します。具体的には、倒産、解雇、雇止め、病気、負傷、出産、育児、介護、配偶者の転勤、結婚、離婚、その他の事情により離職した者が該当します。

ご質問のケースでは、労働契約期間満了による離職とされていますが、年齢的な理由での雇止めが疑われる場合、特定理由離職者に該当する可能性があります。ただし、これを証明するためには、具体的な証拠や状況説明が必要となります。例えば、会社側からの明確な雇止め通知がない場合や、年齢に関連する不利益な取り扱いがあったことを示す証拠が必要です。

特定理由離職者に該当する場合、給付制限(待期期間)がなく、すぐに高年齢求職者給付金を受給できる可能性があります。一方、特定理由離職者に該当しない場合、給付制限として2か月の待期期間が設けられることになります。

具体的な判断については、ハローワークなどの専門機関に相談し、状況を詳しく説明することで、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。また、離職票や雇用契約書、会社からの通知書など、関連する書類を準備しておくと、状況説明がスムーズに行えるでしょう。

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