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離職票で「労働者の個人的な事情による離職」にだけレ点で、その次の項目にレ点がない場合、7日間の待機期間のあと、さらに2〜3か月の「給付制限」が発生しますか。病気(障がい)を理由に辞めたのです。ハローワークには、「就労可能等証明書」の提出が要りますか。

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対策と回答

2024年11月17日

離職票で「労働者の個人的な事情による離職」にレ点があり、その次の項目にレ点がない場合、失業保険の給付において給付制限が発生する可能性があります。具体的には、7日間の待機期間の後、さらに2〜3か月の給付制限が設けられることが一般的です。ただし、この給付制限は、離職の理由が労働者の個人的な事情によるものである場合に適用されます。

あなたの場合、病気(障がい)を理由に辞めたとのことですが、これが「労働者の個人的な事情による離職」に該当するかどうかによって、給付制限の適用が決まります。病気や障がいが原因で辞めた場合、通常は「心身の故障による離職」として扱われ、給付制限が免除されることが多いです。しかし、これはハローワークの判断によりますので、詳細はハローワークに確認することをお勧めします。

また、ハローワークに「就労可能等証明書」の提出が必要かどうかについてですが、これは病気や障がいの状態によります。通常、病気や障がいが原因で辞めた場合、医師による「就労可能等証明書」の提出が求められることがあります。この証明書は、あなたが現在どの程度就労可能であるかを示すもので、失業保険の給付額や期間の決定に影響を与える可能性があります。

したがって、ハローワークに相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることが最も確実です。ハローワークの職員は、失業保険の給付に関する詳細なルールを熟知しており、あなたの個別の状況に合わせた適切な指導を提供してくれます。

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