
雇用保険は半年勤めれば受給できるのでしょうか?
もっと見る

対策と回答
雇用保険の受給資格については、基本的には雇用保険に加入している期間が重要となります。具体的には、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、実際に働いた期間だけでなく、育児休業や介護休業などの休業期間も含まれます。したがって、半年間勤めただけでは、通常は雇用保険の受給資格を得ることはできません。ただし、倒産や解雇などの特定の理由で離職した場合、特定受給資格者としての条件が適用されることがあります。この場合、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、受給資格を得ることができます。詳細な条件や手続きについては、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。