
雇用保険は半年勤めれば受給できるのでしょうか?
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対策と回答
雇用保険の受給資格については、基本的には雇用保険に加入している期間が重要となります。具体的には、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、実際に働いた期間だけでなく、育児休業や介護休業などの休業期間も含まれます。したがって、半年間勤めただけでは、通常は雇用保険の受給資格を得ることはできません。ただし、倒産や解雇などの特定の理由で離職した場合、特定受給資格者としての条件が適用されることがあります。この場合、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、受給資格を得ることができます。詳細な条件や手続きについては、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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