
A社で4.5ヶ月の雇用保険加入、B社で7.5ヶ月の雇用保険加入だと12ヶ月には出来ないとハローワーク職員に言われました。他社の0.5ヶ月と0.5ヶ月を合算は出来ないとのことです。ネット上見ていると0.5ヶ月というのをよく見ますがどっちが本当なんですか?
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対策と回答
雇用保険の加入期間についてのご質問にお答えします。雇用保険の受給資格を得るためには、原則として12ヶ月以上の加入期間が必要です。ただし、この12ヶ月は連続した期間である必要はなく、過去2年間の間に合計で12ヶ月以上の加入期間があれば資格を得ることができます。
ご質問のケースでは、A社で4.5ヶ月、B社で7.5ヶ月の加入があり、合計で12ヶ月に達しています。しかし、ハローワーク職員が指摘されたように、0.5ヶ月の加入期間は通常、合算の対象とはなりません。これは、雇用保険の加入期間が1ヶ月単位で計算されるためです。つまり、0.5ヶ月の加入期間は切り捨てられ、合算の対象外となります。
ネット上で見られる情報については、正確な情報源から得られたものであれば信頼できますが、必ずしも全てが正確であるとは限りません。雇用保険に関する具体的な質問については、ハローワークや厚生労働省の公式情報を参照することをお勧めします。
まとめると、0.5ヶ月の加入期間は合算の対象外となり、A社とB社の加入期間を合計しても12ヶ月に達しないため、現時点では雇用保険の受給資格は得られないと考えられます。
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