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雇用保険の給付制限なしについて質問です。たとえば、6月3日が受給資格決定日、6月12日が雇用保険説明会、7月1日が失業認定日だとしたら、6月12日~7月1日分の手当てが7月8日くらいに支払われるという認識であってますか?

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対策と回答

2024年11月17日

雇用保険の給付に関するご質問にお答えします。まず、受給資格決定日とは、雇用保険の受給資格が正式に決定される日です。この日以降、失業者は雇用保険の給付を受けることができます。次に、雇用保険説明会は、失業者が雇用保険の給付を受けるための手続きや注意点を説明する会です。この会に参加することは、給付を受けるための必須条件です。最後に、失業認定日は、失業者が失業状態であることを認定する日です。この日に、失業者は失業状態であることを証明するための書類を提出します。

ご質問のケースでは、6月12日から7月1日までの間に失業状態であることが認定された場合、その期間分の給付が支払われることになります。ただし、給付の支払いは、失業認定日以降に行われます。具体的には、7月1日の失業認定日以降、通常は1週間から10日程度で給付が支払われます。したがって、7月8日くらいに支払われるという認識は正しいです。

ただし、実際の支払い日は、各都道府県のハローワークの対応状況によって異なる場合があります。また、給付の支払いは、失業認定日以降に行われるため、失業認定日が遅れると、給付の支払いも遅れることになります。したがって、失業認定日を確実に把握し、必要な書類を提出することが重要です。

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