
雇用保険の基本手当について、9月27日に最後の失業認定があり、基本手当は9月16日までです。8月31日から9月16日の間に1日4時間以上週20時間未満で働いた場合、9月27日の最後の認定日にずれることなく満額支給となりますか?また、9月17日以降に週20時間以上勤務した場合、満額支給は大丈夫でしょうか?
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対策と回答
雇用保険の基本手当について、以下の点をご理解ください。
基本手当の支給条件: 基本手当は、失業している期間に対して支給されます。ただし、週20時間未満の勤務であれば、その勤務時間は失業期間として認定されます。つまり、1日4時間以上週20時間未満で働いた場合、その期間は失業期間として認定され、基本手当は満額支給されます。
9月16日までの勤務: 8月31日から9月16日までの間に1日4時間以上週20時間未満で働いた場合、その期間は失業期間として認定されます。したがって、9月27日の最後の認定日にずれることなく、基本手当は満額支給されます。
9月17日以降の勤務: 9月17日以降に週20時間以上勤務した場合、その期間は失業期間として認定されません。したがって、基本手当は支給されません。
以上の点から、8月31日から9月16日までの間に1日4時間以上週20時間未満で働いた場合、基本手当は満額支給されます。一方、9月17日以降に週20時間以上勤務した場合、基本手当は支給されません。これらの条件は、雇用保険の規定に基づいており、正確な情報を得るためには、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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