
派遣社員が失業保険の対象になるための条件は何ですか?具体的には、11日以上働いたが、80時間未満しか働いていない場合、失業保険の対象になりますか?
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対策と回答
失業保険の対象となるためには、派遣社員が一定の条件を満たす必要があります。具体的には、1ヶ月に11日以上または80時間以上働いた場合、その月は失業保険の対象期間となります。しかし、11日以上働いたが、80時間未満しか働いていない場合、その月は失業保険の対象にはなりません。これは、失業保険の資格を得るためには、労働時間の要件も満たす必要があるためです。したがって、派遣社員が失業保険の対象となるためには、労働日数と労働時間の両方の要件を満たすことが必要です。
よくある質問
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