
障害者の失業手当を300日から90日に変更することは可能ですか?
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対策と回答
失業手当の給付期間を変更することは、基本的には難しいと言えます。失業手当の給付期間は、雇用保険法に基づいて定められており、その期間は原則として変更することができません。特に、障害者の場合は、通常の失業手当よりも長い給付期間が設定されていることがありますが、これは障害者の就労状況や雇用の安定性を考慮したものです。
ご質問のケースでは、家族に内緒で障害者枠の失業手当を受給されているとのことですが、これは法的に問題がある可能性があります。雇用保険の給付を受けるためには、正確な情報を提供することが求められます。また、旦那さんの会社から雇用保険被保険者証を求められている状況で、失業手当を受給していることが発覚すると、家族間の信頼関係に影響を与える可能性もあります。
失業手当の給付期間を変更するためには、法的なルートを通じてのみ可能であり、通常は申請者の状況に応じて判断されます。しかし、既に1回目の受給が終了している場合、給付期間の変更は難しいと考えられます。
このような状況では、まずは家族間でのコミュニケーションを図ることが重要です。また、法的な相談を行い、状況を整理することも必要です。雇用保険に関する専門家や弁護士に相談することで、最適な解決策を見つけることができるかもしれません。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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