
障害者手帳を持っています。64才で退職して失業手当を貰う日数と、65才で退職して失業手当を貰う日数の違いを教えてください。
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対策と回答
失業手当の給付日数は、退職時の年齢や勤続年数、退職理由などによって異なります。特に、65歳を境に給付日数が大きく変わることがあります。
64歳で退職した場合
64歳で退職した場合、基本的には一般の失業手当と同様の給付日数が適用されます。具体的な給付日数は、勤続年数や退職理由によって異なりますが、最長で330日間の給付が可能です。
65歳で退職した場合
一方、65歳で退職した場合、高年齢求職者給付金という制度が適用されます。この制度では、給付日数は最大50日間となります。これは、65歳以上の方が再就職を支援するための制度であり、給付日数が大幅に短縮されています。
障害者手帳を持っている場合
障害者手帳を持っている場合、失業手当の給付日数が延長される可能性があります。具体的には、障害者雇用促進法に基づき、障害者であることを理由に退職した場合、給付日数が最長で500日間まで延長されることがあります。ただし、この延長措置は65歳未満の方が対象となります。
以上のように、64歳と65歳で退職した場合の失業手当の給付日数には大きな違いがあります。また、障害者手帳を持っている場合は、給付日数の延長措置が適用される可能性がありますが、65歳以上の場合はこの延長措置が適用されないため、給付日数が大幅に短縮されることになります。具体的な給付日数については、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
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