
4月1日に入職した病院を9月末付けで退職する予定です。理由としては適応障害です。まだ、次の就職先は決定していません。この場合、受けることができる制度や手当などはあるのでしょうか。
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対策と回答
適応障害で退職する場合、日本ではいくつかの制度や手当が利用可能です。まず、労働者災害補償保険(労災保険)があります。これは、業務上の負傷や疾病に対する補償を行う制度です。適応障害が業務上の原因で発生した場合、労災保険から療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。
次に、健康保険の傷病手当金があります。これは、病気やケガで働けない場合に、最長1年6ヶ月間、標準報酬日額の2/3を支給する制度です。ただし、これを受けるには、連続して3日以上仕事を休んでいることが条件です。
また、失業保険(雇用保険)も利用可能です。ただし、退職理由が自己都合である場合、給付を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。具体的には、被保険者期間が1年以上あり、かつ、離職票を提出する必要があります。
最後に、精神障害者保健福祉手帳を取得することも考えられます。これにより、医療費の助成や公共交通機関の割引など、さまざまな支援を受けることができます。
これらの制度や手当を利用するためには、まず医師の診断書や証明書が必要です。また、各制度の申請手続きを行う必要があります。具体的な手続きや条件については、最寄りの労働基準監督署や社会保険事務所、市区町村の福祉事務所などに相談することをお勧めします。
よくある質問
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