
障害者手帳を持っている就職困難者が、一度失業保険を受けた後、再び失業保険を受けるための条件は、一般の場合と同じで、1年間雇用保険に加入している必要がありますか?
もっと見る
対策と回答
はい、障害者手帳を持っている就職困難者が再び失業保険を受けるための条件は、一般の場合と同じで、1年間雇用保険に加入している必要があります。失業保険は、労働者が失業した際に一時的に経済的支援を受けるための制度であり、その受給資格は基本的には雇用保険の加入期間によって決まります。具体的には、離職前の2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。ただし、障害者手帳を持つ就職困難者に対しては、雇用保険法に基づく特例措置が設けられており、一定の条件を満たす場合には、雇用保険の加入期間が短縮されることがあります。これにより、より早い段階で失業保険を受給することが可能となります。しかし、一度失業保険を受給した後、再び受給するためには、再び雇用保険に加入し、一定期間働く必要があります。この点においては、一般の労働者と同様の条件が課せられます。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険労務士などの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?