
2024年1月入社で契約社員として働いており、最初は3ヶ月更新でしたが、最近は業務縮小などの理由で1ヶ月更新となりました。次期の契約を更新せず、来月末で雇い止めとなると通告がありました。この場合、会社都合になるのでしょうか?自己都合ですか?失業保険はいつから貰えますか?
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対策と回答
この状況では、雇用契約が更新されないことは通常、会社都合の解雇と見なされます。会社都合の解雇とは、会社の経営状況や業務縮小など、会社側の事情により雇用契約が終了することを指します。これに対して、自己都合の退職は、個人の事情や希望により退職することを指します。
失業保険の受給資格については、会社都合の解雇の場合、基本的に受給資格があります。失業保険の受給手続きは、離職票を受け取った後、ハローワークで行います。離職票は通常、退職後7日以内に交付されることが多いです。
失業保険の受給開始日は、離職票を持ってハローワークに行き、求職の申込みを行った日から7日間の待期期間を経て、8日目からとなります。ただし、この待期期間は、自己都合退職の場合は3ヶ月間となりますが、会社都合の解雇の場合は7日間のみです。
また、失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間や年齢によって異なります。具体的な給付日数や金額については、ハローワークでの相談や手続き時に確認することができます。
このような状況にある場合、まずは離職票を受け取り、速やかにハローワークで求職の申込みを行うことが重要です。その後、失業保険の受給手続きを行い、待期期間を経て受給を開始することができます。
よくある質問
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