
2024年1月入社で契約社員として働いており、最初は3ヶ月更新でしたが、最近は業務縮小などの理由で1ヶ月更新となりました。次期の契約を更新せず、来月末で雇い止めとなると通告がありました。この場合、会社都合になるのでしょうか?自己都合ですか?失業保険はいつから貰えますか?
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対策と回答
この状況では、雇用契約が更新されないことは通常、会社都合の解雇と見なされます。会社都合の解雇とは、会社の経営状況や業務縮小など、会社側の事情により雇用契約が終了することを指します。これに対して、自己都合の退職は、個人の事情や希望により退職することを指します。
失業保険の受給資格については、会社都合の解雇の場合、基本的に受給資格があります。失業保険の受給手続きは、離職票を受け取った後、ハローワークで行います。離職票は通常、退職後7日以内に交付されることが多いです。
失業保険の受給開始日は、離職票を持ってハローワークに行き、求職の申込みを行った日から7日間の待期期間を経て、8日目からとなります。ただし、この待期期間は、自己都合退職の場合は3ヶ月間となりますが、会社都合の解雇の場合は7日間のみです。
また、失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間や年齢によって異なります。具体的な給付日数や金額については、ハローワークでの相談や手続き時に確認することができます。
このような状況にある場合、まずは離職票を受け取り、速やかにハローワークで求職の申込みを行うことが重要です。その後、失業保険の受給手続きを行い、待期期間を経て受給を開始することができます。
よくある質問
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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
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無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。