
数年前に業務委託で働いていたので開業届を出していました。ですが、会社に就職して現在は業務委託では働いておりません。この際、退職して失業保険を受給しようとしても開業届を出したままなので受給できないのでしょうか?廃業届を出す必要はありますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者であることが条件となります。しかし、業務委託として働いていた期間に開業届を出していた場合、その事実は自営業者とみなされるため、失業保険の受給資格がないと判断されることが一般的です。
そのため、現在会社に就職していても、開業届を出したままであれば、退職後に失業保険を受給することは難しいと考えられます。この状況を解消するためには、廃業届を提出することが必要です。廃業届を提出することで、自営業者ではなくなり、雇用保険の被保険者としての資格を回復することができます。
具体的な手続き方法については、最寄りの税務署に問い合わせることをお勧めします。また、失業保険の受給に関しては、ハローワークでの相談が必要です。ハローワークでは、廃業届の提出を確認した上で、失業保険の受給手続きを進めることができます。
このように、開業届を出したままでは失業保険の受給が難しいため、廃業届の提出が必要となります。手続きについては、税務署とハローワークの両方での確認が必要ですので、早めに相談することをお勧めします。
よくある質問
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