
扶養外パートでA店とB店でダブルワークする場合の税金と扶養の壁について
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対策と回答
扶養外パートでA店とB店でダブルワークする場合、税金の取り扱いについては以下の点に注意が必要です。
まず、A店での収入については、雇用保険に加入していないため、源泉徴収は行われません。しかし、この収入も総合課税の対象となるため、確定申告を行う際にはA店での収入も含めて申告する必要があります。
次に、B店での収入については、社保に加入しているため、源泉徴収が行われます。この場合、B店が年末調整を行うことになりますが、A店での収入は年末調整の対象外です。そのため、確定申告を行う際にA店とB店の収入を合算して申告する必要があります。
扶養の壁については、150万円以上稼ぐことで損をしないという説明は、あくまで一般的なガイドラインです。実際には、各家庭の状況(例えば、配偶者の収入や家族構成など)によって異なります。したがって、A店とB店の収入を合算して150万円以上稼ぐことで損をしないという解釈は基本的に正しいですが、具体的な税金の計算や扶養の判断については税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、確定申告を行う際には、A店とB店の収入を正確に記載し、必要な控除を適切に適用することが重要です。これにより、税金の過不足を防ぐことができます。
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