退職後の有給消化分の給料について質問です。2024年10月31日に退職し、有給が33日残っていたため9月中旬から有給消化を使い退職しました。辞めた会社は末締めの翌月5日給料日で、10月5日に振り込まれたものは8月の残業分と給料、11月5日に振り込まれたものは9月の残業と有給分を合わせた給料と認識していました。しかし、会社に問い合わせたところ、10月の有給分の給料は11月5日に支払い、12月に振り込まれることはないと言われました。この扱いは正しいのでしょうか?また、有給消化せずに10月31日まで働いた場合も同じ扱いなのでしょうか?
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対策と回答
退職後の有給消化分の給料についてのご質問にお答えします。まず、会社の給与支払いのルールによりますが、一般的には、有給休暇の給料はその月の給料と一緒に支払われることが多いです。つまり、9月に消化した有給休暇の給料は10月5日に、10月に消化した有給休暇の給料は11月5日に支払われるというのは一般的な扱いです。
しかし、それぞれの会社の給与規定によりますので、必ずしもそうなるとは限りません。会社の規定によっては、有給休暇の給料を別途支払う場合もあります。また、有給休暇の給料が遅れて支払われる場合もあります。
ご質問者様の場合、会社からの回答は一般的な扱いに基づいていると思われます。つまり、9月に消化した有給休暇の給料は10月5日に、10月に消化した有給休暇の給料は11月5日に支払われるというのは一般的な扱いです。
また、有給消化せずに10月31日まで働いた場合も、基本的には同じ扱いになると思われます。つまり、10月に働いた分の給料は11月5日に支払われるということです。
ただし、それぞれの会社の給与規定によりますので、必ずしもそうなるとは限りません。会社の規定によっては、有給休暇の給料を別途支払う場合もあります。また、有給休暇の給料が遅れて支払われる場合もあります。
以上が退職後の有給消化分の給料についての一般的な扱いです。具体的な内容については、ご自身の会社の給与規定を確認することをお勧めします。
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