
旦那の扶養内で働いています。103万円と130万円の壁について、実際にどちらが得なのか、また2024年10月からの社会保険の変更について教えてください。
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対策と回答
日本の税制において、配偶者の収入が103万円を超えると、配偶者控除の対象から外れることが一般的に知られています。しかし、130万円の壁というのは、社会保険の扶養から外れる基準であり、この金額を超えると社会保険料を自分で支払う必要が生じます。
あなたの場合、事務の人が言うように、103万円でも130万円でも控除額は変わらないということですが、これは所得税の観点から見た場合です。しかし、社会保険料の支払いが発生するかどうかは別問題です。130万円を超えると、社会保険料(健康保険と厚生年金)を自分で支払う必要があり、これにより手取り額が減る可能性があります。
2024年10月からの社会保険の変更についてですが、51人以下の会社であれば、現行のルールが適用されるため、130万円の壁は変わらないと考えられます。ただし、これは法改正がないことを前提としていますので、最新の情報を確認することをお勧めします。
交通費については、月1万円程度であれば、通常は給与に含める必要はありませんが、会社の規定によりますので、確認が必要です。
結論として、103万円と130万円の壁を超えることで得られる収入増と、社会保険料の支払いによる支出増を比較し、最適な収入額を見極めることが重要です。現在110~120万円程度を考えているのであれば、社会保険料の支払いが発生する可能性がありますので、その点を考慮して計画を立てることをお勧めします。
