
扶養についての質問です。去年12月に退職し、今年3月~6月に失業保険を受給していました。今月結婚を機に扶養の手続きをしている段階です。夫の会社の規定で年収103万円以下の場合、家族手当が支給されるため、今月から年収103万円以下の扶養内パートで働く予定です。年収103万円以下の扶養に入る場合、月収は必ず88,000円以内である必要がありますか?また、今年の年収の考え方は、失業保険と今後のパートの給与収入を合算した収入になりますか?それとも失業保険は非課税のため、給与収入のみ計算すれば良いでしょうか?
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対策と回答
扶養に関するご質問にお答えします。まず、扶養の条件として年収103万円以下というのは、所得税法上の基礎控除額と配偶者控除の適用条件から来ています。この103万円は、給与所得のみを指し、失業保険の受給額は含まれません。したがって、あなたの今年の年収は、失業保険の受給額を除いた給与収入のみで計算します。
次に、月収88,000円以内という制限についてですが、これは一般的には社会保障制度や税法上の扶養の条件ではありません。ただし、あなたの夫の会社の家族手当の支給条件として設定されている可能性があります。その場合、会社の規定に従う必要があります。
まとめると、年収103万円以下の扶養条件を満たすためには、失業保険を除いた給与収入が103万円以下である必要があります。月収88,000円以内という制限は、会社の家族手当の支給条件によるものであり、社会保障制度や税法上の扶養条件ではない可能性があります。詳細は、夫の会社の人事部門に確認することをお勧めします。
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