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対策と回答

2024年11月16日

自己破産により未払いの給料が発生した場合、その給料は通常の所得として扱われます。つまり、103万円の壁を超える可能性があるため、所得税や住民税の対象となります。違約金や損害賠償金も、基本的には所得として課税対象となります。ただし、退職金とは異なり、これらの金額は通常の所得と同様に扱われるため、特別な非課税措置はありません。したがって、この未払い給料と違約金等が全て支払われた場合、その合計額が103万円を超えると、通常の所得と同様に課税されることになります。具体的な税金の計算や申告については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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