9月の終わりにオーナーが自己破産してお店が潰れて、10/15に入ってくる予定だった9月分の給料がまだ入ってません。入ってくる予定の給料に違約金等を足して倍以上請求しました。もし仮にそれが全て入ってくると103万の壁を超えてしまいます。この場合、このお金は退職金と同じような扱いで普通の所得と関係ないですか?
もっと見る
対策と回答
自己破産により未払いの給料が発生した場合、その給料は通常の所得として扱われます。つまり、103万円の壁を超える可能性があるため、所得税や住民税の対象となります。違約金や損害賠償金も、基本的には所得として課税対象となります。ただし、退職金とは異なり、これらの金額は通常の所得と同様に扱われるため、特別な非課税措置はありません。したがって、この未払い給料と違約金等が全て支払われた場合、その合計額が103万円を超えると、通常の所得と同様に課税されることになります。具体的な税金の計算や申告については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る