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退職月の給与計算について質問です。8月23日付けで退職し、19〜23日までは有休消化をしました。8月の2/3は給与支給対象と思われますが、基本給やみなし残業代等全てが55%しか支給されない明細になっています。これはなぜでしょうか?(総支給が少なくなることも保険料などのことは承知済みです)

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対策と回答

2024年11月15日

退職月の給与計算は、通常、月の途中で退職した場合、その月の勤務日数に応じて按分されます。具体的には、退職日までの勤務日数を基に、その月の給与を計算します。あなたの場合、8月23日付けで退職し、19〜23日までは有休消化をしたため、8月の2/3が給与支給対象と思われますが、実際には基本給やみなし残業代等全てが55%しか支給されていないとのことです。

このような状況は、会社の給与計算ルールによって説明がつくことがあります。例えば、会社が月の途中で退職した場合、その月の給与を一律に按分するルールを採用している場合があります。具体的には、退職日が月の途中である場合、その月の給与を一律に55%支給するというルールがあるかもしれません。また、有給休暇を消化した日数も、給与計算に含まれる場合と含まれない場合があります。

さらに、保険料や税金などの控除額も、給与計算に影響を与える可能性があります。例えば、退職月の給与が低い場合、保険料や税金の控除額が変わることがあります。これにより、総支給額がさらに減少することがあります。

以上の点を考慮すると、退職月の給与が55%しか支給されない理由は、会社の給与計算ルールや保険料・税金の控除額によるものである可能性があります。具体的な理由を確認するためには、会社の人事部門に問い合わせることをお勧めします。

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