
アルバイトをしている大学生です。8時間以上の労働で時給の25%を支払わなければいけないと聞いたので私の給料はどのようになるか教えて頂きたいです。私のバイト先では、ランチの時間帯の時給が1200円、ディナーの時間帯が1300円です。そして22時以降の深夜手当で1500円です。私は、朝10時に出勤して、15時頃に休憩、18時頃に休憩終了し、23時頃まで働いています。休憩を除き、勤務時間は10時間ですが、この場合は一日の給料の計算はどのようになりますか?また、8時間以上労働したときには手当が必要な場合、店に伝えたら貰えるようになるのでしょうか?
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対策と回答
労働基準法により、1日8時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。また、22時から翌5時までの深夜労働に対しては、通常の賃金の50%以上の割増賃金が必要です。
あなたの場合、10時から15時までの5時間はランチ時間帯の時給1200円、18時から22時までの4時間はディナー時間帯の時給1300円、22時から23時までの1時間は深夜手当込みの時給1500円となります。
具体的な計算は以下の通りです:
- 10時から15時まで:1200円 × 5時間 = 6000円
- 18時から22時まで:1300円 × 4時間 = 5200円
- 22時から23時まで:1500円 × 1時間 = 1500円
合計で12700円となります。
また、8時間を超える労働に対する割増賃金については、労働基準法に基づき、通常の賃金の25%以上の割増賃金が必要です。あなたの場合、10時間働いているため、2時間分の割増賃金が必要です。これを計算すると、1300円(ディナー時間帯の時給)の25%は325円で、2時間分で650円となります。
したがって、割増賃金を含めた合計賃金は12700円 + 650円 = 13350円となります。
店に割増賃金の支払いを求める場合、まずは店長や経理担当者に直接話し合いを持つことが重要です。それでも解決しない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、店側が法的義務を履行していないことを証明するための証拠(勤務時間や給与明細など)を準備することが必要です。
よくある質問
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