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8月後半から新しいパートを初めて、扶養外で働くことになりました。そうなると8月分の給料から社会保険料は引かれますか?まだ新しい国保は届いておらず、以前の旦那の扶養の時の保険証のままです。8月後半の分だと、5万ほどしか稼いでないのに、社会保険料は引かれてしまいますか?

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対策と回答

2024年11月20日

8月後半から新しいパートを始めた場合、社会保険料の徴収については、その月の給与から徴収されることが一般的です。ただし、具体的な徴収の有無や金額は、勤務先の会社の規定や社会保険の加入状況によります。

まず、社会保険料の徴収は基本的に月単位で行われます。つまり、8月に働いた分の給与から社会保険料が徴収される可能性があります。ただし、社会保険料の徴収には一定の条件があり、例えば、月の労働時間が一定以上であることや、連続して働くことなどが必要です。そのため、8月後半のみの労働であれば、社会保険料が徴収されない可能性もあります。

また、新しい国民健康保険証がまだ届いていない場合、以前の扶養の時の保険証を使用しているとのことですが、これは社会保険料の徴収に影響を与える可能性があります。具体的には、新しい保険証が届くまでは、以前の扶養の時の保険証を使用することが認められている場合もありますが、これにより社会保険料の徴収が遅れることもあります。

最終的に、社会保険料が徴収されるかどうか、またその金額については、勤務先の会社の規定や社会保険の加入状況によります。そのため、具体的な内容については、勤務先の会社の人事部門や社会保険事務所に確認することをお勧めします。

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