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パートタイムで有給休暇を取得した場合、賃金は基本給のみですか、それとも加算給も含まれますか?基本給は1110円で、時間帯加算等により1160円の時給になります。

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対策と回答

2024年11月20日

有給休暇を取得した場合の賃金計算方法は、労働基準法に基づいて企業が定める就業規則によります。一般的に、有給休暇中の賃金は、以下の3つの方法のいずれかで支払われます。

  1. 通常賃金:有給休暇を取得した日の賃金を、通常勤務した場合と同じ額で支払う方法。この場合、加算給も含めた全額が支払われます。
  2. 平均賃金:過去3ヶ月間の賃金の平均額を支払う方法。この場合、加算給も含めた平均賃金が支払われます。
  3. 標準報酬日額:健康保険法に基づく標準報酬日額を支払う方法。この場合、加算給は含まれない可能性があります。

具体的な賃金計算方法は、就業規則や雇用契約書を確認する必要があります。あなたの場合、基本給が1110円で、時間帯加算等により1160円の時給になるとのことですが、有給休暇中の賃金が1160円で支払われるかどうかは、就業規則によります。就業規則が不明確な場合は、企業の人事部門に確認することをお勧めします。

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