
大阪の最低賃金が10月から1114円に上がった場合、基本給は4週間×5日間×40時間の計算になるのでしょうか?それとも別々の扱いになりますか?
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対策と回答
大阪の最低賃金が10月から1114円に上がったことにより、賃金体系がどのように影響を受けるかは、各企業の賃金制度によります。一般的に、基本給は所定労働時間に基づいて計算されますが、これは企業ごとに異なる場合があります。
具体的には、基本給が4週間×5日間×40時間の計算に基づいている場合、最低賃金の引き上げにより、その計算式に従って基本給が調整される可能性があります。しかし、これは必ずしも全ての企業で適用されるわけではなく、賃金の構成や計算方法は各企業の就業規則や労働契約によります。
また、基本給と時給が別々に設定されている場合、時給部分のみが最低賃金に合わせて調整されることがあります。この場合、基本給と時給は別々の扱いとなり、基本給はそのままで時給部分のみが引き上げられることになります。
従業員の賃金が最低賃金を下回らないようにするために、企業は最低賃金法に基づいて賃金を設定する必要があります。従業員が最低賃金を下回る賃金で働いている場合、労働基準監督署に相談することができます。
結論として、基本給がどのように計算されるかは企業の賃金制度に依存しますが、最低賃金の引き上げにより、賃金体系が見直される可能性があります。従業員は自身の賃金が最低賃金を下回らないように、就業規則や労働契約を確認することが重要です。
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