
知人が夜勤勤務をしていますが、給料明細には夜勤手当1000円のみが手当として記載されています。1日1000円ではなく、月給の中に手当1000円のみだと言うのです。労基法では、たしか25%割増の基準があると思うのですが、なぜ1000円なのか確認していないそうです。ちゃんとした正社員で雇われているのに不当ですよね?会社にきちんと言った方が良いですよね?
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対策と回答
夜勤手当に関するご質問について、まずは労働基準法に基づいて説明いたします。労働基準法第37条により、使用者は、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。これは最低基準であり、企業によってはより高い割増率を設定している場合もあります。
ご質問のケースでは、夜勤手当が1000円となっていますが、これが1日あたりの金額なのか、月全体での金額なのかが不明確です。仮に1日あたりの夜勤手当が1000円であれば、通常の賃金に対する割増率が25%を下回っている可能性があり、労働基準法に違反している可能性があります。一方、月全体での夜勤手当が1000円であれば、これは通常の賃金に含まれる一部として扱われる可能性があり、割増賃金としての扱いが異なる場合もあります。
このような状況では、まずは会社の就業規則や給与規定を確認し、夜勤手当がどのように計算されているのかを明確にすることが重要です。その上で、労働基準法の規定と照らし合わせて、適切な割増賃金が支払われているかを確認する必要があります。もし、会社の支払いが労働基準法に違反していると判断された場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
また、会社に対しては、まずは個人的に確認を取ることから始め、その後、必要に応じて労働組合や弁護士などの専門家の助言を得ながら、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
よくある質問
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