
個人事業主として、パートタイマーの早朝手当について質問です。午前5時から午前11時まで働いてもらった場合、早朝割増は午前6時までの1時間の時給だけが1.25倍でしょうか?また、口約束として早朝手当は「時給×労働時間+500円」と伝えていますが、実際に500円も支払わなくても良いのかと迷っています。
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対策と回答
早朝手当に関するご質問について、以下の点をご確認ください。
早朝割増賃金の計算方法
早朝割増賃金は、労働基準法に基づき、午前5時から午前6時までの労働に対して適用されます。具体的には、この時間帯に労働した場合、通常の時給の1.25倍が支払われることになります。ご質問のケースでは、午前5時から午前6時までの1時間について、通常の時給の1.25倍を支払う必要があります。
口約束の取り扱い
口約束として「時給×労働時間+500円」と伝えている場合、これは法的な義務ではなく、雇用主と従業員間の合意に基づくものです。したがって、この500円の支払いは必須ではありませんが、信頼関係を維持するためには、口約束を守ることが望ましいです。
具体的な計算例
例えば、通常の時給が1,000円で、午前5時から午前11時まで(6時間)働いた場合の計算は以下の通りです。
- 午前5時から午前6時までの1時間:1,000円 × 1.25 = 1,250円
- 午前6時から午前11時までの5時間:1,000円 × 5 = 5,000円
- 口約束の500円
合計:1,250円 + 5,000円 + 500円 = 6,750円
まとめ
- 早朝割増賃金は、午前5時から午前6時までの1時間に対して適用され、通常の時給の1.25倍を支払う必要があります。
- 口約束としての500円の支払いは法的義務ではないが、信頼関係の維持のためには守ることが望ましいです。
- 具体的な計算方法は、通常の時給と早朝割増賃金、および口約束の金額を合計して算出します。
以上の点を踏まえて、従業員との間で明確な認識を共有し、適切な給与計算を行うことが重要です。
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