
区役所の会計年度の給料について、月給制で末締め21日払いと記載されています。12月15日から勤務を開始した場合、1月21日に1回目の給料が日割りで支払われるのでしょうか?12月は年末休みもあり、10日ほどしか勤務がないため気になっています。
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対策と回答
区役所の給料支払いに関するご質問にお答えします。月給制で末締め21日払いということは、毎月末日が給料の締め日で、翌月21日にその月の給料が支払われるという意味です。つまり、12月15日から勤務を開始した場合、12月末日が締め日となり、翌月の1月21日に12月分の給料が支払われます。
ただし、12月15日からの勤務であるため、12月分の給料は日割り計算されます。具体的には、12月15日から12月31日までの勤務日数に基づいて、給料が計算されることになります。年末休みがあり、10日ほどしか勤務がない場合、その10日分の給料が日割りで計算され、1月21日に支払われることになります。
日割り計算の方法は、通常、月給を1ヶ月の勤務日数で割り、それに実際の勤務日数を掛けて計算されます。具体的な計算方法は、区役所の給与規定によりますので、詳細はそちらを確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。
また、年末年始の休暇が給料計算にどのように影響するかについても、給与規定や就業規則を確認することが重要です。年末年始の休暇が有給休暇であれば、その日数も給料計算に含まれる可能性があります。
以上が、区役所の給料支払いに関する一般的な説明です。具体的な給料額や計算方法については、必ず区役所の人事部門に確認することをお勧めします。
よくある質問
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