
日本郵便の正社員で外務配達をしています。現在病休中ですが、病休2ヶ月目の給料で調整手当等すべての手当は支給されないのでしょうか?
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対策と回答
日本郵便の正社員として病休中の給料についてのご質問にお答えします。病気休暇中の給料は、労働基準法に基づいて支給される場合がありますが、具体的な支給額や条件は会社の規定や労働契約により異なります。
一般的に、病気休暇中の給料は、最初の一定期間(通常は3ヶ月程度)は全額または一部が支給されることが多いです。しかし、2ヶ月目以降は、会社の規定によっては支給額が減額される場合や、調整手当などの手当が支給されない場合があります。
具体的な支給内容については、日本郵便の人事部門や労務担当者に直接問い合わせることをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも可能です。
病気休暇中の給料に関する情報は、会社の就業規則や労働契約書に記載されていることが多いので、それらの文書を確認することも重要です。
また、病気休暇中の給料に関しては、健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付など、社会保険制度からの給付を受けることも可能です。これらの給付を受けるためには、加入している健康保険組合や労災保険の窓口に申請が必要です。
以上の情報を参考に、病休中の給料についての具体的な内容を確認されることをお勧めします。
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