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扶養を外れて働こうと思います。月々いくら働けば働き損になりませんか。また交通費も収入に入りますか?

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対策と回答

2024年11月20日

扶養を外れて働く場合、働き損にならないためには、まずはじめに、あなたの収入が扶養控除の基準を下回らないようにすることが重要です。日本では、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。これを月額に換算すると、約31,667円となります。したがって、月々の収入がこの金額を下回らないように働くことが、働き損にならないための一つの目安となります。

また、交通費については、通勤手当として支給される場合、その金額は課税対象外となるため、収入に含まれません。ただし、この通勤手当には一定の上限があり、例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、1ヶ月あたりの上限は15万円とされています。これを超える部分は課税対象となります。

さらに、働き損にならないためには、社会保険料や税金などの控除を考慮する必要があります。具体的な金額は、あなたの年齢、家族構成、住んでいる地域などによって異なりますので、詳細な計算は税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめると、扶養を外れて働く場合、月々の収入が約31,667円以上であれば働き損にならない可能性が高く、交通費は通勤手当として支給される場合、一定の上限内であれば収入に含まれません。ただし、具体的な金額や条件は個々の状況により異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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