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アルバイトをしています。103万円の控除額に通勤手当は含まれますか?

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対策と回答

2024年11月18日

アルバイトをしている場合、103万円の控除額に通勤手当が含まれるかどうかは、その通勤手当が非課税かどうかによります。日本の税法では、通勤手当のうち一定額までは非課税とされています。具体的には、公共交通機関を利用する場合、月額15万円までの通勤手当が非課税となります。一方、自家用車を利用する場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。これらの非課税の通勤手当は、103万円の控除額には含まれません。しかし、非課税限度額を超える部分の通勤手当は課税対象となり、その部分は103万円の控除額に含まれることになります。したがって、通勤手当が103万円の控除額に含まれるかどうかは、その手当が非課税限度額を超えているかどうかによります。詳細については、税務署や税理士に確認することをお勧めします。

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