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小さな会社に転職して1年が経過しました。夏のボーナスは会社の業績が良くなく、会社からは出ませんでしたが、一緒に働いている社長夫人から少し気に入られており、ポケットマネーから気持ち程度(手取り給料1ヶ月分)を頂きました。現在も会社の業績は良くなく、冬のボーナスを貰えるとしたらまたポケットマネーからかなと思います。個人的には無いよりあった方が良いのですが、何か法的な支障はあるんでしょうか?例えば、収入である以上自分でどこかに申告しなきゃいけないとか。こういう時にちょっと困る可能性があるとかも含めて知れたらなと思っています。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の税法において、ボーナスやポケットマネーといった名目で受け取る金銭は、基本的には所得として扱われます。したがって、これらの金銭を受け取った場合、所得税の申告が必要となる可能性があります。具体的には、給与所得として年末調整や確定申告の際に申告する必要があります。

また、労働基準法に基づく賃金の支払いに関しては、会社が従業員に対して賃金を支払う際には、労働基準法に定められた最低賃金以上の金額を支払う義務があります。ポケットマネーという名目での支払いが、実質的には賃金の一部であると判断された場合、会社はこの義務を果たしていないとされる可能性があります。

さらに、ポケットマネーという名目での支払いが、会社の業績に関係なく恒常的に行われる場合、これが賃金の一部として認識され、社会保険料や雇用保険料の対象となる可能性もあります。これらの保険料は、賃金の額に応じて従業員と会社がそれぞれ負担するものです。

以上の点から、ポケットマネーという名目での支払いを受け取る際には、税務上の申告義務や労働基準法、社会保険法に関する規定を遵守する必要があります。特に、会社の業績が悪化している中での支払いであるため、これが恒常的な賃金の一部として認識される可能性を考慮し、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

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