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自己都合の退職に際しての社会保険料の天引きについての質問です。 会社は10日締め、当月25日支払いです。 (直近ですと11/10締め、11/25支払い) 次の会社が1日入社してほしいとのことでしたので、 現在働いている会社を10/31日で退職し、次の会社は11/1から入社予定です。 この場合、現職10/11-10/31までの給与が11/25に振り込まれると思いますが、その際に社会保険料(健康保険料、介護保険、厚生年金など)は何ヶ月分引かれますでしょうか。 詳しい方ご教授お願い申し上げます。

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対策と回答

2024年11月14日

自己都合で退職する場合、社会保険料の天引きについては以下の点に注意が必要です。

まず、会社が10日締め、当月25日支払いということで、10/11から10/31までの給与が11/25に支払われるとのことです。この場合、10月分の社会保険料は既に9月の給与から天引きされているため、11/25に支払われる給与からは10月分の社会保険料は天引きされません。

しかし、11月分の社会保険料については、10/31に退職しているため、11月分の社会保険料は天引きされません。ただし、次の会社が11/1から入社するということで、次の会社で11月分の社会保険料が天引きされることになります。

具体的には、11/25に支払われる給与からは、10/11から10/31までの期間に対応する社会保険料が天引きされます。これは、10月の半分の期間に対する社会保険料となります。

また、退職後に次の会社に入社する場合、社会保険の手続きが必要です。退職後14日以内に、前の会社から「資格喪失証明書」を受け取り、次の会社に提出する必要があります。これにより、次の会社での社会保険の加入手続きがスムーズに行われます。

以上のように、自己都合で退職する場合、社会保険料の天引きについては、退職日と次の会社の入社日、そして給与の締め日と支払日に注意する必要があります。

よくある質問

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