
対策と回答
自己都合で退職する場合、社会保険料の天引きについては以下の点に注意が必要です。
まず、会社が10日締め、当月25日支払いということで、10/11から10/31までの給与が11/25に支払われるとのことです。この場合、10月分の社会保険料は既に9月の給与から天引きされているため、11/25に支払われる給与からは10月分の社会保険料は天引きされません。
しかし、11月分の社会保険料については、10/31に退職しているため、11月分の社会保険料は天引きされません。ただし、次の会社が11/1から入社するということで、次の会社で11月分の社会保険料が天引きされることになります。
具体的には、11/25に支払われる給与からは、10/11から10/31までの期間に対応する社会保険料が天引きされます。これは、10月の半分の期間に対する社会保険料となります。
また、退職後に次の会社に入社する場合、社会保険の手続きが必要です。退職後14日以内に、前の会社から「資格喪失証明書」を受け取り、次の会社に提出する必要があります。これにより、次の会社での社会保険の加入手続きがスムーズに行われます。
以上のように、自己都合で退職する場合、社会保険料の天引きについては、退職日と次の会社の入社日、そして給与の締め日と支払日に注意する必要があります。
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