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在籍中の会社から業務態度と業務量の問題で懲戒解雇の可能性が示され、自主退職を勧められた場合、これは退職強要になるのでしょうか?また、退職を強要して、退職しなければ異動させることは法的に問題ないのでしょうか?異動を言い渡された時、断ることはできるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、会社が従業員に対して退職を強要する行為は違法です。退職勧奨は、従業員の意思に基づいて行われるべきものであり、強制的なものであってはなりません。懲戒解雇についても、その理由が合理的であり、従業員の業務上の不適切な行為や業績不振などに基づくものでなければ、法的に有効ではありません。

また、異動については、雇用契約書に転勤に関する記載がない場合、会社が一方的に異動を命じることは難しいと考えられます。従業員が異動に同意しない場合、会社はそれを強制することはできません。ただし、異動が業務上の必要性に基づく合理的なものである場合、従業員はその決定に従う義務があるとされることもあります。

このような状況にある場合、従業員は労働組合に相談するか、労働基準監督署に相談することを検討することが重要です。また、弁護士に相談して法的な見解を得ることも有効です。会社との交渉において、自身の権利をしっかりと主張し、合理的な解決を目指すことが大切です。

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