
シフト制の仕事で退職する際、有給休暇の消化について教えてください。毎月公休10日(2月は9日間)、現時点での有給残数14日、1月に15日の有給が付与される場合、2月いっぱいを有給消化する場合、2/1〜28(28日間)で公休9日+有給19日(1月付与分15日+もともとある4日分)で構成して良いのでしょうか?また、退職月が実質全て休む場合、公休を含めてもいいのでしょうか?
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対策と回答
退職時の有給休暇の消化については、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従う必要があります。一般的に、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利ですが、退職月に全ての日を有給休暇で消化する場合、会社の就業規則や慣習によっては制限があることがあります。
具体的には、2月いっぱいを有給休暇で消化する場合、公休9日を含めて28日間を有給休暇とすることは、理論上は可能です。しかし、これが実際に許されるかどうかは、会社の就業規則や人事部門の判断によります。一部の会社では、退職月に全ての日を有給休暇で消化することを認めていない場合があります。
また、有給休暇の付与日数は、1月に付与された15日と現時点での残数14日を合計した29日ですが、2月いっぱいを有給休暇で消化する場合、19日分の有給休暇を使用することになります。これにより、退職時点での有給休暇の残数は10日となります。
退職月が実質全て休む場合、公休を含めても良いかどうかについては、会社の就業規則によります。一般的に、公休日は労働者が本来働くべき日ではないため、有給休暇として消化することはできません。しかし、会社の規則によっては、退職月に公休日を含めて有給休暇を消化することを認めている場合もあります。
したがって、退職時の有給休暇の消化については、必ず会社の人事部門に確認し、就業規則に従って行うことが重要です。
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