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職場を自己都合退職し、退職日まで11日間は有休と代休を消化することにしました。最終出社日にカードキーを取り上げられ、明日から出社とパソコンの使用を禁止されました。まだデータの消去が済んでおらず、休暇中に一度会社に来て3時間くらい作業しようと思っていたので、とても困惑しています。退職日までは私は社員であるはずなのですが、こんなことは常識的に許されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

あなたの状況について、まずは労働基準法に基づいて考えてみましょう。労働基準法では、退職日まで労働者は雇用契約上の権利を持ち続けることが定められています。つまり、退職日までは社員としての権利を行使することができます。

具体的には、カードキーの取り上げや出社とパソコン使用の禁止は、労働者の権利を不当に制限する行為と言えます。また、データの消去や取引先からのメール対応など、退職前に完了すべき業務がある場合、それらの業務を行う権利もあります。

このような状況では、まずは直属の上司や人事部門に話し合いを持つことをお勧めします。その際、労働基準法に基づいて自分の権利を主張し、退職日までの業務を円滑に進めるための措置を求めることが重要です。

もし話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、あなたの状況を法的な視点からアドバイスしてくれるでしょう。

また、退職日までの間、机をインターン学生に使わせるということも、労働者の権利を侵害する可能性があります。これについても、話し合いの中で明確にしておくことが大切です。

最後に、退職後の手続きや権利についても確認しておくと良いでしょう。例えば、退職金の支払いや健康保険の手続きなど、退職後も引き続き関わる事項があります。これらの手続きが適切に行われるよう、事前に確認しておくことをお勧めします。

以上のように、退職日までは労働者としての権利を行使することができます。あなたの状況について、適切な対応を取ることで、退職をスムーズに進めることができるでしょう。

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