
8月30日に電話で辞める意向を伝えた後、8月31日付けで退職させられました。有給はない状態で労災で休んでいました。来月いっぱいまで在籍しようと思っていたのですが、会社が勝手に月末で退職扱いにするのは適切でしょうか?
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対策と回答
退職に関する手続きは、労働基準法に基づいて行われるべきです。まず、あなたが8月30日に電話で辞める意向を伝えたことについて、これは正式な退職届けとは見なされない可能性があります。通常、退職の意思表示は書面で行うことが求められます。また、退職の予告期間についても、労働基準法では少なくとも30日前の予告が必要とされています。ただし、あなたの場合、労災で休んでいたため、状況が特殊であることを考慮する必要があります。
会社が8月31日付けで退職扱いにしたことについて、これが適切かどうかは、あなたの労働契約や就業規則、そして労働基準法の規定に照らし合わせて判断する必要があります。特に、労災で休んでいた期間については、労働基準法の規定が適用されるため、会社が勝手に退職扱いにすることは適切でない可能性があります。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、労働基準法に違反する行為を是正するための機関です。あなたの状況を詳しく説明し、法的な見解を求めることができます。また、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士は、あなたの権利を法的に保護し、会社との交渉を支援してくれるでしょう。
最終的には、あなたの権利を守るために、適切な法的措置を講じることが重要です。労働基準法に基づいて、あなたが正当な権利を行使できるように支援することが求められます。
よくある質問
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