勤続7年で1月末に退職する予定で、1月初旬に新たに有給が付与されます。11月末に退職意向を伝えましたが、1月初旬に付与される有給も活用できますか?
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対策と回答
退職時に有給休暇を消化することは、労働基準法に基づいて認められています。具体的には、労働基準法第20条により、使用者は労働者が退職する際に未消化の有給休暇を消化する機会を与えなければなりません。つまり、あなたが1月末に退職する場合、1月初旬に付与される有給休暇も消化することが可能です。
ただし、この権利を行使するためには、退職日までに有給休暇を消化するための申請を行う必要があります。また、使用者が合理的な理由で有給休暇の申請を拒否することもあり得ますが、その場合は未消化の有給休暇について賃金の支払いが義務付けられています。
あなたの場合、11月末に退職意向を伝えているため、使用者はその旨を認識しているはずです。したがって、1月初旬に付与される有給休暇を消化するための申請を行えば、通常は問題なく有給休暇を利用できると考えられます。ただし、具体的な対応は会社の就業規則や方針によるため、必ず事前に人事部門や上司に確認することをお勧めします。
また、外資系企業の場合、日本の労働基準法に加えて、企業独自の規定や国際的な労働基準も考慮する必要があるかもしれません。したがって、具体的な対応については、会社の内部規定を確認することが重要です。