退職届けを提出後、受理されて、有給消化の日数分は降格処分した給料を支払うのは違法に当たりますか?
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対策と回答
退職届けを提出し受理された後、有給休暇を消化する期間について、降格処分による給料の減額が行われることがあります。このような場合、労働基準法に基づいて、労働者の権利がどのように保護されるかが問題となります。
労働基準法第119条により、退職時に未消化の有給休暇については、労働者に対して賃金の支払いが義務付けられています。これは、退職時に有給休暇を消化する期間についても同様です。したがって、退職後の有給休暇消化期間について、降格処分による給料の減額が行われる場合、これが労働基準法に違反するかどうかが問題となります。
一般的に、退職後の有給休暇消化期間については、退職時の給料が支払われるべきとされています。これは、退職後の有給休暇消化期間が、退職前の労働契約に基づくものであるためです。したがって、退職後の有給休暇消化期間について、降格処分による給料の減額が行われる場合、これは労働基準法に違反する可能性があります。
ただし、この問題については、具体的な状況によって判断が異なる可能性があります。例えば、労働契約や就業規則において、退職後の有給休暇消化期間について、降格処分による給料の減額が明記されている場合、これが労働基準法に違反しない可能性もあります。したがって、この問題については、具体的な状況を確認し、労働基準監督署などの専門機関に相談することが必要です。