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対策と回答

2024年11月14日

退職時の有給休暇取得に関しては、労働基準法に基づいて、退職日までに取得していない有給休暇は全て取得する権利があります。しかし、その取得方法やタイミングについては、会社の就業規則や慣習によります。一般的に、退職日直前にまとめて有給休暇を取得することは、会社の業務運営に支障をきたす可能性があるため、非常識とされることが多いです。特に、あなたのように引き継ぎがない業務の場合、会社側から見ても業務の継続が困難になるため、一方的な有給休暇の取得は避けるべきです。会社との良好な関係を保つためにも、有給休暇の取得については、事前に上司や人事部門と相談し、双方が納得できる形で進めることが望ましいです。

よくある質問

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今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。

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現在勤めている会社には取締役会長、代表取締役社長、代表取締役常務、取締役、監查役があります。退職届けは誰宛に書けば良いでしょうか?

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退職した会社に私物を忘れてきたので取りに行きたいが、顔を合わせたくない場合、まだそこで働いている人に頼んで持ってきてもらい、自分は建物に入らず受け取るだけだったら、上司などに前置きがなくても大丈夫でしょうか?また、忘れてきたものが自分が購入したもので、会社の備品のように扱われている場合、どのように対処すればよいでしょうか?

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退職時に不満を表明した従業員が3ヶ月後に復職を希望してきた場合、どのように対応すべきですか?

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田舎企業に就職しています。近々辞めたいと思っていますが、人手不足でなかなかやめる勇気が出ません。来年の2月には定年退職ラッシュが来ます。退職を告げるタイミングがよくわかりません。似たような状況にあったことのある方どのように乗り越えたか教えてください。

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