
退職時の有給休暇取得について、11月全ての出勤日で有給休暇を取ることは一般的に非常識ですか?
もっと見る
対策と回答
退職時の有給休暇取得に関しては、労働基準法に基づいて、退職日までに取得していない有給休暇は全て取得する権利があります。しかし、その取得方法やタイミングについては、会社の就業規則や慣習によります。一般的に、退職日直前にまとめて有給休暇を取得することは、会社の業務運営に支障をきたす可能性があるため、非常識とされることが多いです。特に、あなたのように引き継ぎがない業務の場合、会社側から見ても業務の継続が困難になるため、一方的な有給休暇の取得は避けるべきです。会社との良好な関係を保つためにも、有給休暇の取得については、事前に上司や人事部門と相談し、双方が納得できる形で進めることが望ましいです。
よくある質問
もっと見る·
病院勤務のリハビリセラピストとして、退職の意志を伝えてから10回近く面談を行うも話が一向に進まず、退職したい月日を明確に伝えているのに受理してくれないこと、また有給が残っているのに全有給の消化は出来ないと思ってほしいと言われることについて、これは病院勤務の退職時の一般的な現象なのでしょうか?それとも今務めている職場がおかしいのでしょうか?·
会社を辞める際に大胆な嘘をつくと問題になりますか?·
会社に家族都合で引っ越すことになったと言って嘘をついて辞めた場合、バレる可能性はありますか?·
今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。·
退職後に以前の会社から貸与された道具類を返却する際の連絡方法について