
民法上の退職通知期間と会社規定の違いについて、会社が退職を無効にすることは可能でしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の民法によると、労働者は退職する場合、原則として2週間前までに使用者に通知すればよいとされています。しかし、多くの企業では就業規則において、退職の通知期間を1ヶ月以上と定めていることが一般的です。このような場合、労働者が民法の規定に基づいて2週間前の通知で退職を申し出たとしても、会社の就業規則が民法の規定よりも労働者に不利な条件を課している場合、その規則は無効となります。つまり、労働者が2週間前の通知で退職を申し出た場合、会社はその退職を無効にする法的根拠を持ちません。ただし、実際の労使関係を考慮すると、会社との良好な関係を維持するために、就業規則に定められた通知期間を遵守することが望ましいです。また、退職に関する具体的な法的問題については、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
