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民法では、退職の申し入れをした日から二週間後には退職できるとのことです。一ヶ月後に辞めたいとの旨を伝え、退職日など話し合いの最中ですが、脅迫じみたことを言われもう一切会社に出社したくありません。こんな状況ですが、退職届を提出し、翌日から二週間の有給休暇を取得すれば、提出してから二度と会社に行くことなく辞められるというこですか?損害賠償など自分に不利益が生じる可能性はありますか?会社規則では退職する際は一ヶ月前に申し出ること、となっています。

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対策と回答

2024年11月23日

日本の民法では、労働者が退職を希望する場合、退職の申し入れをした日から二週間後に退職することができると規定されています。しかし、これはあくまでも最低限の期間であり、会社との労働契約や就業規則によっては、より長い退職予告期間が定められている場合があります。あなたの場合、会社規則では退職する際に一ヶ月前に申し出ることが義務付けられているため、民法の二週間の規定を適用することはできません。

退職届を提出し、翌日から二週間の有給休暇を取得することで、会社に出社することなく辞めることは可能ですが、これにより会社規則に違反することになります。会社はこの違反に対して、損害賠償を請求する権利を持っています。具体的には、退職予告手当の未払い分や、業務の継続に伴う損害などが考えられます。

また、脅迫的な言動があった場合、それが職場の安全や心理的な健康に影響を与える程度であれば、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。労働基準法では、労働者の安全と健康を確保することが義務付けられており、職場におけるハラスメントや脅迫行為は違法とされています。

結論として、会社規則に違反して退職することは、法的なリスクを伴う可能性があります。そのため、退職に関しては、会社との良好なコミュニケーションを保ちながら、可能な限り会社規則に従うことが望ましいです。もし、会社との関係が修復不可能な状態にある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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