
退職する際、就業規則には1ヶ月前に申し出ることとあります。民法上は2週間前とのことですが、どちらが優先されますか?民法の方が適用で間違いないでしょうか?
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対策と回答
退職の通知期間については、就業規則と民法のどちらが優先されるかという質問はよくあるものです。基本的には、就業規則が優先されます。なぜなら、就業規則は労働契約の一部とみなされ、労働者と使用者の間で合意されたものだからです。したがって、就業規則に1ヶ月前に申し出ることが定められている場合、それに従う必要があります。ただし、民法の規定も無視できるものではなく、労働者が2週間前に退職を申し出た場合、使用者はそれを拒否することは難しいとされています。つまり、就業規則と民法の両方を考慮する必要があります。具体的な状況に応じて、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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