
民法では二週間前に辞意を伝えれば辞めてもOKと聞いたのですが、雇用契約書に「自己都合の退職は30日前に申し出ること」と書いてある場合はやはりそちらに従うことになるのでしょうか?本当は明日にでもやめたいのですが・・
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対策と回答
日本の労働法において、退職に関する規定は基本的には民法と労働基準法に基づいています。民法では、退職する場合には二週間前までに辞意を伝えることが一般的なルールとされています。しかし、これはあくまでも一般的なルールであり、実際の退職手続きは雇用契約書や就業規則に記載された内容に従うことが原則です。
ご質問のように、雇用契約書に「自己都合の退職は30日前に申し出ること」と記載されている場合、この規定に従うことが求められます。これは、雇用契約書が労働者と雇用者の間で合意された契約内容であり、法的拘束力を持つからです。そのため、民法の一般的なルールよりも、雇用契約書の規定が優先されます。
また、「本当は明日にでもやめたい」という希望についてですが、これは可能であっても、雇用契約書の規定に従わない場合、法的な問題が発生する可能性があります。具体的には、違約金の支払いや、今後の就職活動に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、できるだけ雇用契約書の規定に従って退職手続きを行うことをお勧めします。
退職に関する具体的な手続きや相談については、労働基準監督署や労働組合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、個々の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
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