退職届を提出した後に退職勧奨があり、退職日が早まった場合、解雇予告手当は発生しますか?また、借り上げ社宅の家賃手当はどうなりますか?
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対策と回答
退職に関するご質問について、以下の点についてご説明いたします。
解雇予告手当について
ご質問のケースでは、最初に設定した退職日が10/25であったにもかかわらず、9/18に退職勧奨があり、退職日が10/7に早まったとのことです。この場合、解雇予告手当の発生については、以下の点を考慮する必要があります。
- 解雇予告手当の要件: 解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合、30日前までに予告をしなければならないとされています。予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
- 退職勧奨の性質: 退職勧奨は、労働者の意思に基づいて行われるものであり、解雇とは異なります。したがって、退職勧奨により退職日が早まった場合、原則として解雇予告手当は発生しません。
借り上げ社宅の家賃手当について
借り上げ社宅に住んでいる場合、退職後の家賃手当については、以下の点を確認する必要があります。
- 社内規定の確認: 会社の社内規定や借り上げ社宅の契約内容によって、退職後の家賃手当の取り扱いが異なります。一般的には、退職後は社員ではなくなるため、家賃手当は支給されないことが多いです。
- 退去の連絡期限: 不動産屋に1ヶ月前までの連絡が必要となる場合、10/8以降は社員ではなくなりますが、家賃手当が発生するかどうかは、会社の規定によります。通常は、退職日を過ぎた時点で家賃手当は支給されないと考えられます。
以上の点を踏まえると、解雇予告手当は発生しないと考えられますが、家賃手当については会社の規定を確認する必要があります。具体的な取り扱いについては、会社の人事部門に確認されることをお勧めします。
よくある質問
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