
就業規則に従って退職の意向を伝えたところ、後任が見つからないため、あと三か月は伸ばしてほしいという引き延ばしにあいました。従う必要はありますでしょうか?
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対策と回答
退職の意向を伝えた後に、会社から退職日の延長を求められることは珍しくありません。特に、後任の確保が難しい場合や、業務の引継ぎが十分に行われていない場合には、このような要求が出されることがあります。
しかし、退職日の延長には法的な制約があります。労働基準法第20条によると、使用者は労働者が退職を希望する場合、正当な理由がない限り、その意向を拒むことはできません。つまり、退職の意向を伝えた労働者に対して、会社が無理に勤務を延長させることは違法となります。
ただし、会社との関係性を考慮し、業務の円滑な引継ぎや後任者の確保のために、合理的な範囲で退職日を調整することは一般的に認められています。具体的には、1か月程度の延長は許容される場合が多いですが、3か月という長期間の延長は通常認められません。
このような状況では、まずは会社との話し合いを通じて、退職日の延長の必要性とその期間について明確にすることが重要です。その上で、延長が必要であると判断される場合には、書面による合意を結ぶことをお勧めします。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、延長を拒否する場合には、法的な根拠を明確にし、会社に対してその旨を伝えることが大切です。法的なアドバイスを受けるために、労働基準監督署や弁護士に相談することも一つの手段です。
最終的には、自分の権利をしっかりと守りながら、会社との良好な関係を維持するためのバランスを取ることが求められます。
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