
45才の男性社員が自己都合で退職し、年休を40日間全て取得してから退職したいと申し出た場合、会社はこれを承認しなければならないのでしょうか?また、このような行為は法的に許容されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、年次有給休暇(年休)は労働者の権利として保障されています。労働基準法第39条によると、労働者は雇用主に対して年次有給休暇を請求することができ、雇用主はこれを拒否することができません。ただし、年休の取得については、会社の業務運営に重大な支障をきたす場合に限り、雇用主は合理的な理由を示して拒否することが認められています。
ご質問のケースでは、45才の男性社員が自己都合で退職し、年休を40日間全て取得してから退職したいと申し出ています。この場合、会社が業務運営に重大な支障をきたすと判断しない限り、年休の取得を拒否することは法的に困難です。ただし、40日間という長期間の年休取得は、通常の業務運営に大きな影響を与える可能性があるため、会社と労働者の間で調整が必要となります。
また、年休は労働者の疲労回復や心身の健康維持を目的とした制度であり、退職時に全ての年休を取得することは、制度の本来の目的から外れるとの指摘もあります。しかし、労働基準法上、退職時に未消化の年休を取得することは認められており、これを拒否することはできません。
結論として、会社は業務運営に重大な支障をきたすと判断しない限り、40日間の年休取得を承認する必要があります。ただし、会社と労働者の間で、業務運営への影響を最小限に抑えるための調整が必要となるでしょう。
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