
従業員が令和3年7月18日に退職願を提出し、8月2日に退職したいと記載しています。就業規則では1ヶ月前までに退職願を提出するように記載されていますが、どのように解釈すればよいでしょうか?自己都合による退職です。
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対策と回答
日本の労働法において、退職願の提出期限は就業規則によって定められています。一般的に、退職願は退職希望日の1ヶ月前までに提出することが求められます。この場合、従業員が令和3年7月18日に退職願を提出し、8月2日に退職したいと記載しているため、就業規則の要件を満たしていない可能性があります。
会社側は、就業規則に基づいて、退職願の提出期限を遵守するよう従業員に求めることができます。しかし、実際の対応は会社の方針や状況によって異なります。会社が柔軟に対応し、退職願を受理する場合もありますが、その場合でも、従業員に対して適切な手続きや引継ぎを行うことが求められます。
また、自己都合による退職の場合、会社は退職金や給与の支払いに関して特別な配慮をする必要はありませんが、法的に定められた手当や賃金は適切に支払う必要があります。
最終的な判断は、会社の人事部門や法務部門に相談し、就業規則と労働法に基づいて行うことが重要です。適切な対応を行うことで、従業員との関係を円滑に維持し、会社の運営に支障をきたさないようにすることが求められます。
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