契約社員が契約更新を拒否して退職した場合、失業保険の支給要件はどうなりますか?
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対策と回答
契約社員が契約更新を拒否して退職する場合、失業保険の支給要件は「自己都合退職」として扱われます。これは、雇用契約の更新を拒否したことが、雇用主の意思によらず、労働者側の意思に基づいて行われたものと見なされるためです。
自己都合退職の場合、失業保険の支給には待機期間が設けられます。具体的には、退職後の最初の失業認定日から起算して7日間の待機期間があり、その後、7日間の給付制限期間が設けられます。この期間中は失業保険が支給されません。ただし、2025年4月以降は、自己都合退職であっても待機期間がなくなる予定です。
一方、「会社都合退職」とは、企業の倒産、リストラ、契約更新拒否など、労働者側の意思に関わらず、雇用主側の事情によって退職させられた場合を指します。会社都合退職の場合、失業保険の支給に待機期間はありません。
あなたの場合、契約更新を拒否して退職するという行為は、自己都合退職として扱われるため、現行の制度では待機期間と給付制限期間が設けられます。ただし、2025年4月以降は、自己都合退職であっても待機期間がなくなるため、その点を考慮に入れて退職計画を立てることが重要です。
なお、具体的な手続きや制度の詳細については、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。